会計・税務

活用しよう!『源泉所得税の納期の特例』

bumpkazuki
こんにちは。
現代っ子税理士のわのりです。
前回、源泉所得税の納付漏れが生じた場合の対応及び罰則金に関して記事を書きました。
その際、源泉所得税の納期は原則、源泉徴収の対象となった報酬を実際に支払った月の翌月10日までと説明しました。
ただ、一定の要件を満たせばその納期を年2回の固定時期にする事が出来ます。
今回はこの源泉所得税の納期の特例の概要・適用方法について説明します。
↓前回の記事「源泉所得税の納付漏れが起きた! 対応法と罰則金」

源泉所得税の納期の特例とは?

概要

源泉所得税の納期の特例とは、前述した通り源泉所得税の納期を年2回の7月10日及び1月20日に固定する特例となります。(1〜6月分の税額を7月10日、7〜12月分の税額を翌年1月20日に納付します。)
通常、源泉所得税の納期は源泉徴収の対象となる報酬を支払った月の翌月10日までのため、毎月納付手続きを行う必要があります。
しかし、納期の特例を適用することにより納付手続きが年2回になるため、毎月の事務手数を削減する事が出来ます。
また、納期である7月10日と1月20日さえ意識していれば納付漏れが生じることもないので、納付漏れ対策としてもおすすめです。
その他、預かっている源泉所得税分のキャッシュアウトが年2回の納期まで繰り延べられるため、資金繰りの面でも利点があります。
特に大きな報酬支払が生じた場合にはその効果がより得られます。

対象は従業員が10人未満の場合

納期の特例は誰でも適用出来るわけではなく、給与の支給人員が常時10人未満であることが適用条件となっています。
ここでの「常時10人未満」とはその雇用者の雇用形態は考慮せずに判定します。
そのため正規従業員(常在籍している従業員)が10人未満であっても、ほぼ毎日日雇い労働者を雇用していて、その日雇い労働者を含めると10人以上になるのであれば、それは常時10人以上の雇用者がいるとみなされ特例の適用を行うことが出来ません。
反対に、繁忙期の1〜2ヶ月だけ雇用者を増やし10人以上となる場合などについては「常時」10人以上ではないため特例を適用することが出来ます。

適用方法

特例の適用にあたっては、事前に源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を所轄の税務署に提出し、承認される必要があります。
提出後は、提出した日の翌月に支払う報酬等にかかる源泉所得税から特例が適用されます。
届出書のフォーマットは下記の国税庁ホームページにて公開されています。

まとめ

従業員が10人未満の中小企業、もしくは法人化したフリーランスの方は「事務手数削減」及び「納付漏れ対策」から積極的に当該特例を適用することをおすすめします。

申請書についても、記載要項を読めば税理士でなくても簡単に作成出来ます。

適用にあたって何か不安なことがあれば顧問税理の方に気軽に相談しましょう!

当該記事は執筆時点の法規に基づき書かれたものです。改正等により内容が変更になっている場合がありますので、その旨ご留意ください。
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わのり
わのり
税理士(ゲーマー・トラベラー)
若手税理士(30は若手なのか・・・?)のわのりが運営する雑記ブログ。 主に個人的に気になった税務論点や、趣味のゲーム・旅行・ガジェット・ロードバイクの情報を発信中。
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